2023.08.26

吉川醸造株式会社への商標権侵害による提訴に関して

  吉川醸造株式会社(以下、「吉川醸造社」といいます。)からのリリースのとおり、今般、当社と吉川醸造社との間で商標権侵害に関する係争が生じていることは事実です。

 

  当社は、2017年からアメリカで日本酒を提供してまいりましたが、新事業の一環として、日本国内で日本酒事業への進出を図っており、現に国内外数店舗において、下記の「AFURI」ブランドの日本酒の提供を開始しています。

 

  当社は、この日本酒事業の進出のために、2020年に日本酒に関する「AFURI」の商標登録(登録番号第6245408号)を取得致しました。新事業への進出に際して、その分野であらかじめ商標登録を取得する行為は、必要なことです。

 

  しかしながら、期せずして新型コロナ感染拡大により、新事業である日本酒事業への進出を一時的に中止せざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。コロナ禍の状況がやわらぎ、新事業である日本酒事業を再開しようとした矢先に、酒蔵を保有している吉川醸造社が、大手不動産会社であるシマダグループ株式会社によって買収され、酒蔵の再生ビジネスとして、吉川醸造社が、日本酒に「AFURI」を使用して販売している事実が発覚しました。吉川醸造社は、「雨降山」を意味する「雨降」を商標登録しておりますが、「雨降」だけでなく、当社が日本酒に関しても登録している「AFURI」を使用していたのです。吉川醸造社が当社の商標権を侵害していることは、下記の写真を見れば明白です。

 

  新事業として日本酒事業を再開しようとしていた当社は、このような状況を見過ごすことはできず、当社と吉川醸造社との間で数回に渡って話し合いの機会を持ち、再三に渡って日本酒への「AFURI」の使用の中止を真摯にお願いしてまいりました。今後「AFURI」の使用を中止するのであれば、在庫の販売は認めていたのであり、吉川醸造社に商品の廃棄を求めていたわけではありません。

 

  しかし、吉川醸造社には当社側のお願い、申し入れが聞き入れられず、やむなく最終的な判断を司法の場に求めることになりました。

 

  当社は、本業であるラーメン事業のみならず、他にもいくつかの事業を計画しており、その過程で必要に応じて商標登録を取得し維持を図っております。当社が「AFURI」に関する商標登録を取得する背景はこのようなものであり、当社のビジネスに必要のないものまで登録するものではございません。当社といたしましては、司法の公正な判断に委ねたいと存じます。日頃より「AFURI」をご愛顧頂いておりますお客様におかれましては、ご心配をお掛けしておりますが、くれぐれもご安心頂ければ幸いです。